税務法規集

租税特別措置法施行規則 第29条の2(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請要件登録免許税軽減農地中間管理機構

要約

農地中間管理機構が農用地等取得時の登録免許税軽減を受けるための申請手続

適用条件
法第七十七条の二の規定の適用を受ける場合
備考
都道府県知事の証明書の添付が必要

租税特別措置法施行規則 第29条の2(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)の条文本文

(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

第二十九条の二 法第七十七条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する農地中間管理機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記に係る土地が同条に規定する農地売買等事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四の二第一項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第二項に規定する土地に該当するものであること並びに当該農地中間管理機構が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する