税務法規集

租税特別措置法施行規則 第30条の3(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申請準用規定登録免許税軽減経営強化計画

要約

経営強化計画等に基づく登記の登録免許税軽減を受けるための主務大臣の証明書の添付義務

適用条件
法第八十条の二の規定の適用を受けようとする場合
備考
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項を準用

租税特別措置法施行規則 第30条の3(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)の条文本文

(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十条の三 法第八十条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。

 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する経営強化計画に係る主務大臣の決定に係る場合 当該経営強化計画に係る決定の日及び当該経営強化計画が提出された日

 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の経営強化計画に係る主務大臣の承認に係る場合 当該変更後の経営強化計画に係る承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日

 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該組織再編成等実施計画に係る認定の日及び当該組織再編成等実施計画が提出された日

 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の組織再編成等実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該変更後の組織再編成等実施計画に係る認定の日及び当該変更後の組織再編成等実施計画が提出された日

 登録免許税法施行規則第十二条第一項第二項及び第六項の規定は、法第八十条の二第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)6月25日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第3号第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)6月25日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該組織再編成等実施計画に係る認定の日及び当該組織再編成等実施計画が提出された日

更新 

三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該実施計画に係る認定の日及び当該実施計画が提出された日

 更新

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