税務法規集

租税特別措置法施行規則 第30条の4(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申請準用規定登録免許税

要約

認定開発供給実施計画に基づく登記の登録免許税軽減を受けるための証明書の添付手続

適用条件
法第八十条の三の規定の適用を受けようとする場合
備考
農林水産大臣の証明書を添付。登録免許税法施行規則の一部を準用。

租税特別措置法施行規則 第30条の4(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)の条文本文

(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十条の四 法第八十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当すること及び当該事項が記載された同条に規定する認定開発供給実施計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。

 登録免許税法施行規則第十二条第一項第二項及び第六項の規定は、法第八十条の三第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)10月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    新設
    第1項第2項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    廃止
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)10月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)9月2日 施行

(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十条の四 法第八十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当すること及び当該事項が記載された同条に規定する認定開発供給実施計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。

新設 
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