税務法規集

租税特別措置法施行規則 第31条(診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請登記要件判定基準登録免許税軽減

要約

診療所用建物の所有権保存登記等の登録免許税軽減を受けるための申請手続および添付書類

適用条件
診療所の用に供する建物の建築または土地の取得をした者が対象
備考
法第八十一条の二および施行令第四十二条の七の規定に基づく

租税特別措置法施行規則 第31条(診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続等)の条文本文

(診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十一条 法第八十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所同項に規定する診療所をいう。以下この条において同じ。)の開設者又は管理者であること、当該登記に係る建物が施行令第四十二条の七第一項に規定する区域内に所在すること、当該建物が当該診療所の用に供するものであること及び当該建物が同条第二項に規定する建物に該当すること並びに当該建物の建築又は取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

 施行令第四十二条の七第二項に規定する財務省令で定める補助は、同条第一項に規定する区域における診療所の承継・開業支援事業のうち施設整備事業に係る補助とする。

 施行令第四十二条の七第二項に規定する財務省令で定める建物は、最寄りの一般病院(その有する病床が主として医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床である病院のうち、次に掲げる病院以外の病院をいう。)までの移動距離が七・五キロメートル以上となる位置に所在する建物とする。

 主として理学療法又は作業療法を行う病院

 その施設の全てが児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設である病院

 法第八十一条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所の開設者又は管理者であること及び当該登記に係る土地が同条第一項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供するものであること並びに当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    置換
    第1項第2項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第1項第2項第3項第3項第1号第3項第2号
    廃止
    第2項
    繰下げ+更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十一条 法第八十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所(同項に規定する診療所をいう。以下この条において同じ。)の開設者又は管理者であること、当該登記に係る建物が施行令第四十二条の七第一項に規定する区域内に所在すること、当該建物が当該診療所の用に供するものであること及び当該建物が同条第二項に規定する建物に該当すること並びに当該建物の建築又は取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

新設 
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