税務法規集

租税特別措置法施行規則 第31条の2(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請要件登記登録免許税特定国際船舶

要約

特定国際船舶等の所有権保存登記等の登録免許税軽減を受けるための添付書類

適用条件
法第82条の規定による税率の軽減を受ける場合
備考
国土交通大臣の証明書の添付が必要

租税特別措置法施行規則 第31条の2(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)の条文本文

(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

第三十一条の二 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。

 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)11月8日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    廃止
    第31条の2
    繰上げ
    第1項第2項第3項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)11月8日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

第三十一条の二 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。

第31条の3から繰上げ 

(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。

 第31条の2へ繰上げ

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する