税務法規集

租税特別措置法施行規則 第31条の10(債権の個数の算定方法)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算債権個数

要約

債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法

備考
動産・債権譲渡登記規則第12条1項2号を準用

租税特別措置法施行規則 第31条の10(債権の個数の算定方法)の条文本文

(債権の個数の算定方法)

第三十一条の十 法第八十四条の六第二項に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第十二条第一項第二号に掲げる個数により算定する。

この条文を参照している裁決(0件)

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