(債権の個数の算定方法)
第三十一条の十 法第八十四条の六第二項に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第十二条第一項第二号に掲げる個数により算定する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法
(債権の個数の算定方法)
第三十一条の十 法第八十四条の六第二項に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第十二条第一項第二号に掲げる個数により算定する。
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