(外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付)
第三十五条 法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付義務
(外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付)
第三十五条 法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する