税務法規集

租税特別措置法施行規則 第36条(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存義務記載事項準用規定外航船免税

要約

外航船等に積み込む酒類等の免税手続に係る承認証明書類の保存および付記義務

適用条件
法第85条第1項、第87条の5第1項または第88条の3第1項の適用を受ける事業者等が対象
備考
保存期間は原則として課税期間末日の翌日から2ヶ月経過後7年間。保税地域からの引取時の書類付記義務を含む。

租税特別措置法施行規則 第36条(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)の条文本文

(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

第三十六条 法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。第三十七条の三の二において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

 第一項前項又は第三十七条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者について準用する。この場合において、第一項中「第八十五条第一項」とあるのは「第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「同項の譲渡を行う事業者は、同項」とあるのは「酒類製造者又は製造たばこ製造者は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「指定物品を譲渡した」とあるのは「酒類又は製造たばこを移出した」と、「納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地」とあるのは「当該酒類若しくは製造たばこの移出に係る製造場又は当該酒類製造者若しくは製造たばこ製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。

 法第八十五条第一項第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を保税地域から引き取つた者は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第十一条第二項の規定により提出する書類に法第八十五条第一項第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨を付記しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項
    廃止
    第2項
    繰上げ+更新
    第2項
    繰上げ
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

第三十六条 法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。第三十七条の三の二において同じ。)に係る消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第一条第二項第五号に規定する確定申告書提出期限末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

更新 

(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

第三十六条 法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。第三十七条の三の二において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

 更新

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