(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)
第三十七条の四の十 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項及び添付書類
(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)
第三十七条の四の十 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和八年(2026年)11月1日 施行予定 | 変更前 令和八年(2026年)9月1日 施行予定 |
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二 申請者の電子メールアドレス 新設 ◀
| 新設 |
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