税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の10(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項輸出酒類販売場

要約

輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項及び添付書類

備考
施行令第四十六条の八の四第一項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の4の10(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)の条文本文

(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)

第三十七条の四の十 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    繰上げ
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十六号)
    新設
    第1項第2号第1項第4号第1項第5号第2項第1号第2項第2号第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第3項第4号第4項第4項第1号第4項第2号
    繰下げ
    第1項第3号第4項第3号
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)9月1日 施行予定

二 申請者の電子メールアドレス

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する