税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の11(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項輸出酒類販売場

要約

輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項

備考
施行令第四十六条の八の四第五項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の4の11(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)の条文本文

(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

第三十七条の四の十一 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称

 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第八項の許可を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    繰下げ
    第37条の4の11第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第3号
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十六号)
    置換
    第37条の4の11

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)5月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第項の許可を受けた年月日

更新 

三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第七項の許可を受けた年月日

 更新

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