(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
第三十七条の四の十一 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第八項の許可を受けた年月日
四 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項
(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
第三十七条の四の十一 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第八項の許可を受けた年月日
四 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)5月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第八 更新 ⬅
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三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第七項の許可を受けた年月日 ⬅ 更新
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