税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の3(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項承認酒類製造者

要約

承認酒類製造者をやめる際の届出書に記載すべき事項

適用条件
承認酒類製造者をやめようとする場合
備考
施行令第四十六条の七の二第六項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の4の3(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)の条文本文

(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)

第三十七条の四の三 施行令第四十六条の七の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 法第八十七条第六項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    新設
    第37条の4の3第1項第1号第1項第2号第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)

第三十七条の四の三 施行令第四十六条の七の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

新設 
新設

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