税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の2(実績報告書の記載事項等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項要件実績報告書酒類製造業

要約

酒類製造業の実績報告書における記載事項および記載省略の要件

備考
法第八十七条第七項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の4の2(実績報告書の記載事項等)の条文本文

(実績報告書の記載事項等)

第三十七条の四の二 法第八十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。

 法第八十七条第七項に規定する書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 提出者の酒類の製造場の所在地及び名称

 対象年度法第八十七条第七項に規定する対象年度をいう。以下この項において同じ。)

 法第八十七条第三項第一号又は第二号のいずれにも該当しない旨

 対象年度の前年度又は対象年度の末日において提出者との間に完全支配関係がある者がある場合には、当該完全支配関係を系統的に示した図

 対象年度において実施した前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置及び当該目標の達成状況

 対象年度の翌年度以降において実施する前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置

 対象年度の十二月三十一日の属する年(法人にあつては、対象年度の一月一日の直前に終了した法第二条第二項第十九号に規定する事業年度)における提出者の売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費並びに酒類の品目別の売上金額その他の酒類製造業の経営に関する事項

 前項第八号に掲げる事項については、国税庁長官、国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録をいう。第三十七条の四の四第五項において同じ。)を提供している場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    新設
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号第1項第7号第1項第8号第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(実績報告書の記載事項等)

第三十七条の四の二 法第八十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する