税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の5(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例示バイオエタノール等揮発油

要約

バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所の指定

備考
施行令第四十六条の十一の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の5(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等)の条文本文

(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等)

第三十七条の五 施行令第四十六条の十一第一号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第一条第一号に掲げる場所とする。

 施行令第四十六条の十一第二号に規定する財務省令で定める場所は、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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