税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の5の2(カーボンリサイクルエタノールの範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義告示カーボンリサイクルエタノール

要約

カーボンリサイクルエタノールの範囲を、経済産業省告示に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものと定める

備考
令和五年経済産業省告示第三十二号に委任

租税特別措置法施行規則 第37条の5の2(カーボンリサイクルエタノールの範囲)の条文本文

(カーボンリサイクルエタノールの範囲)

第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第37条の5の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(カーボンリサイクルエタノールの範囲)

第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、非化石エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五平成三十年経済産業省告示第号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。

更新 

(カーボンリサイクルエタノールの範囲)

第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成三十年経済産業省告示第八十五号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。

 更新

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