(カーボンリサイクルエタノールの範囲)
第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
カーボンリサイクルエタノールの範囲を、経済産業省告示に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものと定める
(カーボンリサイクルエタノールの範囲)
第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
|---|---|
(カーボンリサイクルエタノールの範囲)第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、 更新 ⬅
|
(カーボンリサイクルエタノールの範囲)第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成三十年経済産業省告示第八十五号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。 ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する