税務法規集

租税特別措置法施行規則 第38条の2(特定石油化学製品の指定用途)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定委任列挙特定石油化学製品

要約

特定石油化学製品の指定用途

備考
施行令第四十七条の四第二項第三号の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第38条の2(特定石油化学製品の指定用途)の条文本文

(特定石油化学製品の指定用途)

第三十八条の二 施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 スチレンの製造用

 試験研究用

 その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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