(特定石油化学製品の指定用途)
第三十八条の二 施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 スチレンの製造用
二 試験研究用
三 その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定石油化学製品の指定用途
(特定石油化学製品の指定用途)
第三十八条の二 施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 スチレンの製造用
二 試験研究用
三 その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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