(装置の指定)
第三十八条 施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。
2 施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
財務省令で定める原料分解装置の指定
(装置の指定)
第三十八条 施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。
2 施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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