税務法規集

租税特別措置法施行規則 第39条(電子証明書の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任電子証明書

要約

電子証明書の範囲を定める電磁的記録の指定

備考
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令を参照

租税特別措置法施行規則 第39条(電子証明書の範囲)の条文本文

(電子証明書の範囲)

第三十九条 施行令第四十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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