税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の12の4(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任基盤確立事業実施計画

要約

環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の適用に必要な提出書類

適用条件
個人が環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却を適用する場合
備考
施行令第六条の二の二第四項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第5条の12の4(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)の条文本文

(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

第五条の十二の四 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し

 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)7月1日 施行(令和五年財務省令第四十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    繰上げ
    第5条の12の4第1項第1号第1項第2号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

第五条の十二の四 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。

第5条の12の5から繰上げ 

(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。

 第5条の12の4へ繰上げ

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