(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)
第三条の三 施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合の例外(申込書未提出の場合)
該当する裁決はありません。
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