(生存給付金等の範囲)
第三条の四 施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
生存給付金等の範囲を、生命保険契約等の内容変更により支払われる返戻金とする
(生存給付金等の範囲)
第三条の四 施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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