税務法規集

租税特別措置法施行規則 第3条の4(生存給付金等の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義生存給付金

要約

生存給付金等の範囲を、生命保険契約等の内容変更により支払われる返戻金とする

備考
施行令第二条の十一第二項第一号の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第3条の4(生存給付金等の範囲)の条文本文

(生存給付金等の範囲)

第三条の四 施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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