税務法規集

租税特別措置法施行規則 第41条(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任学資貸付

要約

都道府県が学資貸付法人へ提供する資金の範囲を、都道府県が承認する貸付条件のものと定める

適用条件
都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に資金提供する場合
備考
施行令第五十二条の二第一項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第41条(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)の条文本文

(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)

第四十一条 施行令第五十二条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。

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