(消費貸借契約書への表示)
第四十二条 法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
消費貸借契約書において印紙税が課されない旨の表示内容
(消費貸借契約書への表示)
第四十二条 法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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