税務法規集

租税特別措置法施行規則 第42条(消費貸借契約書への表示)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項印紙税

要約

消費貸借契約書において印紙税が課されない旨の表示内容

適用条件
法第九十一条の三第二項の規定を適用する場合
備考
法第九十一条の三第二項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第42条(消費貸借契約書への表示)の条文本文

(消費貸借契約書への表示)

第四十二条 法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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