税務法規集

租税特別措置法施行規則 第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項準用規定国外発行投資信託

要約

国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項

備考
施行令の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)の条文本文

(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)

第四条の二 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

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