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租税特別措置法施行規則 第40条の2(免税対象車等の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準要件計算低排出ガス車燃費基準

要約

消費税の免税対象となる自動車の範囲および判定基準

適用条件
消費税の免税対象車に該当するかを判断する場合に適用。
備考
施行令第五十一条の二の委任に基づき、具体的な数値や算定方法を定めている。

租税特別措置法施行規則 第40条の2(免税対象車等の範囲)の条文本文

(免税対象車等の範囲)

第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。

 施行令第五十一条の二第一項第二号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第四十条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百十六以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第二号ロに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十一項及び第十二項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第二号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル第八項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第三号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。

 施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。

 施行令第五十一条の二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十七項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

10 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。

11 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。

12 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。

13 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。

14 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。

15 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十三項に定める基準とする。

16 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。

17 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。

18 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。

19 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    新設
    第1項第10項第11項第11項第2号第12項第17項第18項第19項第20項第4項第1号第4項第2号第5項第2号第6項第6項第1号第8項第9項
    繰下げ+更新
    第11項第1号第13項第14項第15項第16項第2項第2項第1号第2項第2号第21項第3項第3項第2号第5項第6項第2号第7項第7項第2号
    繰下げ
    第3項第1号第5項第1号第7項第1号
    廃止
    第3項第2号
    繰上げ+更新
    第4項
  • 令和八年(2026年)5月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第2項第2号
    繰上げ
    第10項第11項第12項第13項第14項第16項第17項第18項第19項第4項第1号第5項第5項第1号第9項第9項第1号
    繰上げ+更新
    第15項第3項第2号第4項第4項第2号第6項第7項第8項第9項第2号
    廃止
    第3項第2号第4項第4項第1号第5項第5項第1号第7項第2号
    繰下げ+更新
    第5項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(免税対象車等の範囲)

第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。

更新 

(免税対象車等の範囲)

第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。

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