税務法規集

租税特別措置法施行規則 第4条の4の2(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項報告様式大口個人株主

要約

上場株式等の配当等を受ける大口個人株主に関する報告書の記載事項および書式

備考
法第八条の四第九項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第4条の4の2(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)の条文本文

(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

第四条の四の二 法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日

 法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

 その他参考となるべき事項

 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)9月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)9月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

更新 

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

 更新

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