(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
第五条 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外発行株式の信託財産等に関する登載事項の準用
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)10月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七 更新 ⬅
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2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 ⬅ 更新
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