税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項準用規定国外発行株式

要約

国外発行株式の信託財産等に関する登載事項の準用

備考
施行令第四条の五の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)の条文本文

(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)

第五条 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第2項第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

更新 

2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 更新

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