税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存通知準用規定特定投資信託外国法人税額控除

要約

特定投資信託の剰余金配当に係る外国法人税額控除に関する書類の保存義務および通知方法

適用条件
外国法人税の額を控除した受託法人が対象
備考
所得税法施行規則の規定を準用

租税特別措置法施行規則 第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の条文本文

(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

第五条の四の五 法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第五条第二項に規定する書類を、法第九条の六の四第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 第五条の四の二第四項の規定は、施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

 前条第三項の規定は施行令第五条第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第四項の規定は施行令第五条第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

 前条第三項及び第四項の規定は、施行令第五条第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

 施行令第五条第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。

 施行令第五条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。

 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。

 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第五条第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する