(輸出事業用資産の割増償却)
第五条の十五 法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
輸出事業用資産の割増償却に係る証明方法および確定申告書への証明書写しの添付
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(輸出事業用資産の割増償却)第五条の十五 法第十三条 第5条の16から繰上げ+更新 ⬅
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(輸出事業用資産の割増償却)第五条の十六 法第十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。 ⬅ 第5条の15へ繰上げ+更新
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