税務法規集

租税特別措置法施行規則 第6条(特定都市再生建築物の割増償却)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例示割増償却都市再生事業

要約

特定都市再生建築物の割増償却に係る証明方法および必要書類

適用条件
特定都市再生建築物の割増償却を適用する場合
備考
施行令第七条第三項および第四項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第6条(特定都市再生建築物の割増償却)の条文本文

(特定都市再生建築物の割増償却)

第六条 施行令第七条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

 施行令第七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十四条第二項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し

 前項の国土交通大臣の証する書類

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する