税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任非課税口座配当所得

要約

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税を適用する財務省令で定める者の範囲

備考
施行令第五条の二の二の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)の条文本文

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関

 次に掲げる要件の全てを満たす者前号に掲げるものに該当するものを除く。)

 その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。

 イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第5条の5の2
    新設
    第1項第1号第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第1項第2号イ
    新設
    第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号第2項第5号第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第五条の五の二 施行令第五条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

更新 

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 更新

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