税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の6(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準試験研究費税制

要約

控除対象となる情報解析の分析方法、情報解析専門家の定義および対象となる臨床試験の範囲

備考
施行令第五条の三の委任に基づく。

租税特別措置法施行規則 第5条の6(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)の条文本文

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

第五条の六 施行令第五条の三第五項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。

 施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第五項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。

 施行令第五条の三第十四項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる臨床試験とする。

 我が国と同等の水準にあると認められる施行令第五条の三第十四項に規定する医薬品等次号において「医薬品等」という。)の臨床試験の実施に関する制度を有している国又は地域(以下この号及び次号において「特定国等」という。)において当該制度に基づき実施される臨床試験(当該特定国等の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。)

 特定国等を含む複数の国又は地域において同一の計画に基づいて実施される同一の医薬品等に関する臨床試験(当該特定国等において実施される臨床試験が前号に掲げる臨床試験に該当するものである場合における当該医薬品等に関する臨床試験に限る。)で当該特定国等以外の国又は地域において実施されるもの(当該国又は地域の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。)

 前二号に掲げるもののほか、科学的な質及び成績の信頼性が確保されている臨床試験であることにつき厚生労働大臣の確認を受けた臨床試験

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第10項第11項第12項第13項第14項第15項第15項第3号第16項第17項第18項第18項第3号第19項第20項第20項第3号第21項第21項第1号第21項第2号第22項第22項第1号第22項第2号第22項第3号第23項第23項第1号第23項第2号第23項第3号第23項第4号第23項第5号第23項第6号第23項第7号第23項第8号第23項第9号第24項第3項第3項第4号第5項第5項第3号第7項第8項第8項第2号第9項第9項第3号
    新設
    第25項第25項第1号第25項第2号第25項第3号第25項第4号第4項
    廃止
    第4項第2号イ第4項第2号ロ第4項第3号イ第4項第3号ロ第6項第6項第1号第6項第2号第6項第3号
    繰下げ+更新
    第6項第6項第1号第6項第2号第6項第3号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第2項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号
    廃止
    第10項第10項第1号第10項第2号第10項第3号第11項第11項第1号第11項第2号第11項第3号第11項第4号第11項第5号第12項第13項第13項第1号第13項第2号第14項第14項第1号第14項第2号第14項第3号第14項第4号第14項第5号第15項第15項第1号第15項第2号第15項第3号第15項第4号第15項第5号第16項第16項第1号第16項第2号第17項第18項第18項第1号第18項第2号第18項第3号第18項第4号第18項第5号第19項第19項第1号第19項第2号第19項第3号第19項第4号第19項第5号第19項第6号第20項第20項第1号第20項第2号第20項第3号第20項第4号第21項第21項第1号第21項第2号第21項第3号第22項第22項第1号第22項第2号第22項第3号第23項第23項第1号第23項第2号第23項第3号第23項第4号第23項第5号第23項第6号第23項第7号第23項第8号第23項第9号第24項第25項第25項第1号第25項第2号第25項第3号第25項第4号第3項第4号第3項第5号第3項第6号第3項第7号第3項第8号第4項第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号第5項第4号第5項第5号第5項第6号第5項第7号第6項第6項第1号第6項第2号第6項第3号第7項第7項第1号第7項第2号第8項第8項第1号第8項第2号第8項第3号第8項第4号第8項第5号第8項第6号第8項第7号第8項第8号第9項第9項第1号第9項第2号第9項第3号第9項第4号第9項第5号第9項第6号第9項第7号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第22項第1号第22項第2号
  • 令和七年(2025年)8月16日 施行(令和七年財務省令第六十号)
    更新
    第6項第3号第7項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

第五条の六 施行令第五条の三第項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。

更新 

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

第五条の六 施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。

 更新

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