税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の9(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除委任雇用促進計画

要約

地方活力向上地域等での雇用増加に伴う所得税額特別控除の適用に必要な雇用促進計画の達成状況確認書類および除外理由を定める

適用条件
法第10条の5の規定の適用を受けようとする個人が対象
備考
施行令第五条の六等の委任に基づく書類の具体的内容および除外理由を規定

租税特別措置法施行規則 第5条の9(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)の条文本文

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の九 施行令第五条の六第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。

 施行令第五条の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該個人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類法第十条の五第五項に規定する離職者がいないことを確認できるものに限る。)の写しとする。

 施行令第五条の六第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第五条の六第七項に規定する特定建物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項第3項第6項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    廃止
    第1項第3項第5項第6項
    繰上げ+更新
    第1項第2項
    新設
    第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の九 施行令第五条の六第第二号イ及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定の適用を受けようとする個人の同号イに規定する対象施設事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

第2項から繰上げ+更新 

2 施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 第1項に繰上げ+更新

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