(地域経済
第五条の九 法第十条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第十条の四第一項の所定期間となる、確認対象の特定生産性向上設備等投資計画の実施期間
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)7月31日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)6月25日 施行 |
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(地域経済第五条の九 法第十条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。 新設 ◀
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