税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の9(地域経済

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲特定生産性向上設備等投資計画

要約

法第十条の四第一項の所定期間となる、確認対象の特定生産性向上設備等投資計画の実施期間

備考
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号の計画を参照

租税特別措置法施行規則 第5条の9(地域経済の条文本文

(地域経済

第五条の九 法第十条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項第3項第6項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    廃止
    第1項第3項第5項第6項
    繰上げ+更新
    第1項第2項
    新設
    第3項第4項
  • 令和八年(2026年)7月31日 施行(令和八年財務省令第五十一号)
    新設
    第5条の9

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)7月31日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月25日 施行

(地域経済

第五条の九 法第十条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。

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