税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の11(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義保存特定経営力向上設備等

要約

特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額特別控除に係る設備等の範囲及び必要書類

適用条件
特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得し、特別償却又は所得税額の特別控除を適用する場合
備考
法第十条の五の三第一項及び施行令第五条の六の三第五項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第5条の11(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)の条文本文

(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の十一 法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。

 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各号に掲げる法第十条の五の三第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し

 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第2項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第2項
  • 令和七年(2025年)10月1日 施行(令和七年財務省令第六十二号)
    更新
    第2項
    新設
    第2項第1号第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)10月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八)第十七条第一項の認定掲げ経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十の五の三第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規による変更の認定の区分に応じがあつたときは、当該各号に変更の認に係同令第三条第一項の申請を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。

更新 

2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する