税務法規集

租税特別措置法施行規則 第9条の3(農業経営基盤強化準備金)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件申告保存農業経営基盤強化準備金

要約

農業経営基盤強化準備金の適用対象者、対象交付金、証明方法および譲渡に係る必要書類

適用条件
農業経営基盤強化準備金の適用を検討する場合
備考
法第二十四条の二の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第9条の3(農業経営基盤強化準備金)の条文本文

(農業経営基盤強化準備金)

第九条の三 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等をいう。)とする。

 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。

 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された施行令第十六条の二第一項各号に掲げる固定資産の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。

 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類又はその写しとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    新設
    第1項
    繰下げ+更新
    第2項
    繰下げ
    第3項第4項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第3項第4項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項各号掲げる固資産する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。

更新 

3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。

 更新

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