税務法規集

租税特別措置法施行規則 第9条の7(社会保険診療に係る特別療養費の証明)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申告特別療養費

要約

社会保険診療に係る特別療養費の証明方法および確定申告書への添付書類

適用条件
所得税法第26条第1項の適用を受けようとする場合
備考
国民健康保険法施行規則または高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく書面の写しを添付

租税特別措置法施行規則 第9条の7(社会保険診療に係る特別療養費の証明)の条文本文

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)

第九条の七 法第二十六条第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十五条第四項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第二十六条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。

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