税務法規集

租税特別措置法施行規則 第9条の9(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定判定基準少額減価償却資産

要約

中小事業者の少額減価償却資産の特例における主要な業務として行われる貸付けの判定方法

適用条件
中小事業者が少額減価償却資産の取得価額を必要経費算入する場合
備考
所得税法施行規則第三十四条の二を準用

租税特別措置法施行規則 第9条の9(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)の条文本文

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九 所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

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