(新鉱床探鉱費の特別控除)
第十五条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2 法第二十三条第一項第三号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
新鉱床探鉱費の特別控除の対象となる探鉱用機械設備および事業所得の計算方法
(新鉱床探鉱費の特別控除)
第十五条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2 法第二十三条第一項第三号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)1月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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2 法第二十三条第一項第三号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。 ⬅ 更新
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