税務法規集

租税特別措置法施行令 第15条(新鉱床探鉱費の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算新鉱床探鉱費

要約

新鉱床探鉱費の特別控除の対象となる探鉱用機械設備および事業所得の計算方法

備考
機械設備の詳細は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第15条(新鉱床探鉱費の特別控除)の条文本文

(新鉱床探鉱費の特別控除)

第十五条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。

 法第二十三条第一項第三号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第二十三条第一項第三号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十五条の二第一項及び第項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。

更新 

2 法第二十三条第一項第三号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する