税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の35の4(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任みなし規定適用範囲課税所得の範囲の変更

要約

課税所得の範囲の変更等がある場合に適用される特例規定の範囲および適格合併等の取扱い

適用条件
普通法人、協同組合等、または恒久的施設を有する外国法人が合併・分割・現物出資を行う場合など。
備考
法第六十八条の三の四の委任に基づく規定。

租税特別措置法施行令 第39条の35の4(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)の条文本文

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

第三十九条の三十五の四 法第六十八条の三の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 法第五十八条第六十一条の二第六十四条の二第六十五条の八第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び第三項第三号において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び第三項第四号において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第九項及び第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この条において「令和四年改正法」という。)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この号及び第三項第八号において「令和五年改正法」という。)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定及び令和五年改正法附則第四十三条第四項の規定

 法第六十八条の三の四第二項に規定する政令で定める規定は、第二十七条の四第十八項第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。

 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。

 法第五十五条第五十七条の五第五十七条の八第五十八条第六十一条の二第六十四条の二第六十五条の八第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定

 平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定

 平成二十八年改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 平成二十九年改正法附則第六十九条第九項及び第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定

 平成三十一年改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 令和二年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 令和四年改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 令和五年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定並びに令和五年改正法附則第四十三条第四項及び第七項から第九項までの規定

 法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。

 法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 法第五十八条第六十四条の二第六十五条の八及び第六十六条の十二の規定

 平成三十一年改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 令和二年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 令和四年改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 法第六十八条の三の四第四項に規定する政令で定める規定は、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第1項第2号第3項第1号第3項第2号
    新設
    第1項第8号第3項第8号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定及び平成二十三年改正法附則第六十五条第四項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。第三項第二号において「平成二十三年改正令」という。)附則第十一条第十項の規定

更新 

二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定及び平成二十三年改正法附則第六十五条第四項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。第三項第二号において「平成二十三年改正令」という。)附則第十一条第十項の規定

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する