税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の13の5(非課税口座開設者死亡届出書)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出義務非課税口座死亡届出書

要約

非課税口座開設者の死亡に伴う死亡届出書の提出義務

適用条件
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡した場合
備考
届出書の記載事項等は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第25条の13の5(非課税口座開設者死亡届出書)の条文本文

(非課税口座開設者死亡届出書)

第二十五条の十三の五 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人(相続人がないときは、財務省令で定める者)は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条及び次条において「非課税口座開設者死亡届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設者死亡届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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