税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の13の3(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定義務通知非課税口座事業譲渡

要約

事業譲渡等による非課税口座の移管に伴う手続のみなし適用および税務署長への提供義務

適用条件
金融商品取引業者等において事業譲渡、合併、分割、営業所の新設・廃止等があった場合
備考
提供事項は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第25条の13の3(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)の条文本文

(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

第二十五条の十三の三 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十四項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書の受理、同条第二十六項において準用する同条第八項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

 前項の移管先の営業所の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

第二十五条の十三の三 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書の受理、同条第三十十六項において準用する同条第十四項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

更新 

(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

第二十五条の十三の三 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十四項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書の受理、同条第二十六項において準用する同条第八項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

 更新

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