税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の13の7(非課税口座年間取引報告書)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外義務様式準用規定非課税口座年間取引報告書

要約

非課税口座年間取引報告書の記載対象となる上場株式等の譲渡対価や配当等の支払等に係る報告義務の適用除外および様式

適用条件
非課税口座年間取引報告書に記載すべき上場株式等の譲渡対価または配当等の支払を受ける者・支払う者等が対象
備考
様式は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第25条の13の7(非課税口座年間取引報告書)の条文本文

(非課税口座年間取引報告書)

第二十五条の十三の七 法第三十七条の十四第三十五項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。

 非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者法第八条の三第三項第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項第四条の五第十項及び第四条の六の二第二十五項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

 非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。

 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項第4項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項第4項
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第2項
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項
    新設
    第4項
    繰下げ+更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(非課税口座年間取引報告書)

第二十五条の十三の七 法第三十七条の十四第項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。

更新 

(非課税口座年間取引報告書)

第二十五条の十三の七 法第三十七条の十四第三十五項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する