税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の22の5(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任部分適用対象金額

要約

部分適用対象金額等の算定に用いる金額を、部分対象外国関係会社の決算に基づく所得の金額とする

適用条件
部分対象外国関係会社が対象
備考
法第四十条の四第十項第三号の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第25条の22の5(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)の条文本文

(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)

第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十二項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第25条の22の5

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)

第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

更新 

(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)

第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

 更新

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