(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)
第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十二項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
部分適用対象金額等の算定に用いる金額を、部分対象外国関係会社の決算に基づく所得の金額とする
(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)
第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十二項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
|---|---|
(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十二項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。 更新 ⬅
|
(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。 ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する