税務法規集

法人税法施行令 第141条(外国法人税の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国税額控除例外外国法人税

要約

外国税額控除の対象となる外国法人税の範囲および除外される税の定義

適用条件
外国税額控除を適用する場合
備考
法第69条第1項の委任に基づく

法人税法施行令 第141条(外国法人税の範囲)の条文本文

(外国法人税の範囲)

第百四十一条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「外国法人税」という。)とする。

 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。

 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税

 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税

 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの

 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

 法第八十二条第三十三号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税

 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。

 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税

 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税

 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)

 外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税

 外国における各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税に相当する税

 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税

この条文を参照している裁決(4件)

全4件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    新設
    第2項第5号第3項第4号第3項第5号
    繰下げ
    第3項第6号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第2項第5号第3項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

五 法第八十二条第三十号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税

更新 

五 法第八十二条第三十一号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税

 更新

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