税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の27(部分適用対象金額の計算等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定保存部分適用対象金額

要約

特殊関係株主等である居住者に係る部分適用対象金額の計算方法および調整額の算定

適用条件
特殊関係株主等である居住者が保有する部分対象外国関係法人が対象。
備考
法第四十条の七第八項および第二十五条の二十二の三の規定に依存。

租税特別措置法施行令 第25条の27(部分適用対象金額の計算等)の条文本文

(部分適用対象金額の計算等)

第二十五条の二十七 法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第六項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額法第四十条の七第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 第二十五条の二十二の三第二項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等法第四十条の七第八項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。

 第二十五条の二十二の三第三項の規定は、法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第三項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第八項第一号の」と読み替えるものとする。

 法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第四項の規定の例により計算した金額とする。

 第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第八項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。

 法第四十条の七第八項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子前項において準用する第二十五条の二十二の三第五項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。

 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域次号及び第三号並びに次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額

 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額

 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等

 前条第十三項第一号中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者

 法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

 法第四十条の七第八項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)法第四十条の七第八項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第七項又は第八項の規定の例により計算した金額とする。

 第二十五条の二十二の三第九項及び第十項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第七項又は第八項の規定の例により計算する場合について準用する。

 第二十五条の二十二の三第十一項の規定は、法第四十条の七第八項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。

10 第二十五条の二十二の三第十二項の規定は、法第四十条の七第八項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十二項中「第四十条の四第八項第一号」とあるのは「第四十条の七第八項第一号」と、「第四十条の四第八項第七号」とあるのは「第四十条の七第八項第七号」と読み替えるものとする。

11 第二十五条の二十二の三第十三項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第八項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十四項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。

12 法第四十条の七第八項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十五項及び第十六項において同じ。)に該当するものとする。

13 第二十五条の二十二の三第十六項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第八項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。

14 法第四十条の七第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十七項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十七項の規定の例により計算した金額とする。

15 法第四十条の七第八項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料

 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

16 法第四十条の七第八項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。

17 第二十五条の二十二の三第二十項及び第二十一項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十四項又は前項の規定により同条第十七項又は第十九項の規定の例により計算する場合について準用する。

18 第十五項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第八項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十五項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。

19 第二十五条の二十二の三第二十三項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第八項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二十三項中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第八項第十一号イ」と読み替えるものとする。

20 第二十五条の二十二の三第七項から第十項までの規定は、法第四十条の七第八項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

21 第二十五条の二十二の三第十二項の規定は、法第四十条の七第八項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十二項中「第四十条の四第八項第一号」とあるのは「第四十条の七第八項第一号」と、「第四十条の四第八項第七号」とあるのは「第四十条の七第八項第七号」と読み替えるものとする。

22 第二十五条の二十二の三第二十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第八項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第二十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二十六項中「同条第二項第十号」とあり、及び「法第四十条の四第二項第十号」とあるのは、「法第四十条の七第二項第十一号」と読み替えるものとする。

23 法第四十条の七第九項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額法第四十条の七第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    繰上げ+更新
    第1項第10項第11項第12項第13項第14項第15項第16項第17項第18項第19項第2項第20項第21項第23項第4項第5項第6項第7項第8項第9項
    繰上げ
    第15項第1号第15項第2号第15項第3号第6項第1号第6項第2号第6項第3号第6項第3号イ第6項第3号ロ
    廃止
    第2項第24項第5項第8項第4号
    新設
    第22項第6項第4号
    繰下げ+更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(部分適用対象金額の計算等)

第二十五条の二十七 法第四十条の七第項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第3項から繰上げ+更新 

3 法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 第1項に繰上げ+更新

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