税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付計算みなし規定割引債償還差益

要約

割引債の償還差益に係る所得税の納付手続、納税地およびみなし徴収額の計算

適用条件
割引債の発行者が所得税を徴収し納付する場合
備考
計算書様式は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)の条文本文

(償還差益に対する所得税の納付等)

第二十六条の十 割引債の発行者は、法第四十一条の十二第三項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

 法第四十一条の十二第三項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債(同条第七項第一号に掲げるものを除く。)である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。

 法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされる額は、当該償還を受ける者が当該償還の時において所有している割引債につき同条第三項の規定によりその発行の際徴収されるものとした場合の所得税の額とする。

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