税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の9の3(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義特別割引債民間都市開発推進機構

要約

特別割引債の適用対象となる民間都市開発推進機構の範囲を公益財団法人に限定

備考
法第41条の12第1項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第26条の9の3(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)の条文本文

(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)

第二十六条の九の三 法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する