(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)
第二十六条の九の三 法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別割引債の適用対象となる民間都市開発推進機構の範囲を公益財団法人に限定
(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)
第二十六条の九の三 法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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