税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知申請委任住宅ローン控除

要約

住宅借入金等の債権者による証明書の交付及び税務署長による証明書の交付手続

適用条件
令和5年1月1日前に法41条1項等の適用を受けようとする個人等が対象
備考
財務省令への委任あり

租税特別措置法施行令 第26条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)の条文本文

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)

第二十六条の二 住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が前条第十項第五号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「転貸貸付け等の場合」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。以下この条において同じ。)は、令和五年一月一日前に法第四十一条第一項の定めるところにより居住の用に供する家屋について同項又は法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から、当該個人がこれらの規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請(転貸貸付け等の場合には、財務省令で定めるところにより行う申請)があつた場合には、当該書類を交付しなければならない。

 前項の規定による交付をした当初借入先は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定債権者の名称、所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

 第一項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定による書類の交付に代えて、同項に規定する個人の承諾を得て、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人の請求があるときは、第一項に定めるところにより、当該書類を当該個人に交付しなければならない。

 前項本文の場合において、同項の住宅借入金等に係る債権者は、第一項に規定する書類を交付したものとみなす。

 第一項の住宅借入金等に係る債権者は、第三項本文の規定により第一項に規定する書類に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、第三項の個人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前項の規定による承諾を得た同項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の個人から書面又は電磁的方法により第三項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人に対し、同項の書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

 第三項本文の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定による交付」とあるのは「次項の規定による提供」と、「交付をした日」とあるのは「提供をした日」と、「その交付をした同項の書類に記載した」とあるのは「同項の書類に記載すべき事項として提供した」とする。

 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。

 居住日の属する年が令和三年以前の各年である場合 次に掲げる事項

 当該居住の用に供した年月日

 その適用に係る前条第六項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する対価の額若しくは費用の額又は同条第二十六項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額

 その適用に係る前条第七項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十七項に規定する認定住宅等の同項各号に規定する割合

 その適用に係る住宅の取得等法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次号において同じ。)又は認定住宅等の新築等が同条第五項に規定する特定取得に該当するものである場合には、その旨

 その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨

 その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十一項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十三項に規定する控除限度額

 その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十四項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十五項に規定する認定住宅控除限度額

 その適用に係る住宅借入金等が連帯債務である場合には、その者のその負担部分の割合

 その他参考となるべき事項

 居住日の属する年が令和四年以後の各年である場合 次に掲げる事項(居住日の属する年が令和四年である場合には、ロに掲げる事項を除く。)

 前号イからハまで、チ及びリに掲げる事項

 その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

 その適用に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものである場合には、その旨

 その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する既存認定住宅等の取得のいずれに該当するかの別及びその適用に係る同項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋同条第十八項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別

 その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第九項の規定の適用を受けた場合には、その旨

 その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十六項から第十八項までの規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、同条第三十六項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第8項第8項第1号ヘ第8項第1号ト第8項第2号ニ第9項
    新設
    第8項第2号ホ
    繰下げ+更新
    第8項第2号ヘ
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第8項第8項第1号ロ第8項第1号ハ第8項第1号ホ第8項第1号ヘ第8項第1号ト第8項第2号ニ第8項第2号ホ
    廃止
    第8項第2号ヘ
    新設
    第8項第2号ヘ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和平成九年又は平成年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合同条第一項若三年内とくは第十、居住日の属する年が令和年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。

更新 

8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。

 更新

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