税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の28(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算読替規定認定特定非営利活動法人等寄附金控除

要約

認定特定非営利活動法人等への寄附金控除における所得制限の計算および控除方法

適用条件
法第41条の18の2第2項の規定による控除を適用する場合
備考
所得税法第78条第1項第1号等の読み替え規定を適用

租税特別措置法施行令 第26条の28(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の条文本文

(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第二十六条の二十八 法第四十一条の十八の二第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号第二十八条の四第五項第二号第三十一条第三項第三号法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)第三十七条の十第六項第五号法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。

 法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第二十六条の二十八 法第四十一条の十八の二第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第二項第三号又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。

更新 

(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第二十六条の二十八 法第四十一条の十八の二第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。

 更新

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