税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の28の5(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件計算控除告示定義既存住宅改修

要約

既存住宅の特定改修工事に伴う所得税額特別控除の適用要件、対象家屋、計算方法および対象工事を定める

適用条件
特定個人の所有する居住用家屋(または小規模居住用家屋)で、特定の改修工事を行った場合に適用。
備考
法第四十一条の十九の三の委任に基づく。

租税特別措置法施行令 第26条の28の5(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の条文本文

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人の所有する居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人が所有するその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十八項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項、第四項及び第十九項第二号において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 高齢者等居住改修工事等の法第四十一条の十九の三第一項に規定する標準的費用額が五十万円を超えること。

 高齢者等居住改修工事等をした家屋が居住用家屋法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当すること。

 高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額が当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。

 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十九項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項、第七項及び第二十項第二号において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第十九項第一号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第二号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第三号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 一般断熱改修工事等の法第四十一条の十九の三第二項に規定する断熱改修標準的費用額が五十万円を超えること。

 一般断熱改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

 一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。

 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第二十項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項、第十項及び第二十一項第二号において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

10 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 多世帯同居改修工事等の法第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修標準的費用額が五十万円を超えること。

 多世帯同居改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

 多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額が当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。

11 法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、当該住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第四十一条の十九の三第四項の住宅耐震改修(以下この項及び第二十二項第二号において「住宅耐震改修」という。)同条第四項の耐震改修標準的費用額が五十万円を超えること。

 住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当すること。

 住宅耐震改修をした家屋の当該住宅耐震改修に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該住宅耐震改修に要した費用の額が当該住宅耐震改修に要した費用の額の二分の一以上であること。

12 法第四十一条の十九の三第四項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第二十一項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項、第十四項及び第二十三項第二号において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

13 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

14 法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、当該耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 耐久性向上改修工事等の法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えること。

 耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

 耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額が当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。

15 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第二十二項に規定する子育て対応改修工事等(以下この項、第十七項及び第二十四項第二号において「子育て対応改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額(当該子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該子育て対応改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

16 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

17 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 子育て対応改修工事等の法第四十一条の十九の三第七項に規定する子育て対応改修標準的費用額が五十万円を超えること。

 子育て対応改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

 子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額が当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。

18 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘ第二号ハ第三号ハ又は第四号ハに規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十八項各号に掲げる工事法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は法第四十一条の十九の三第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

19 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 第四項第一号及び第三号に掲げる要件

 高齢者等居住改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋法第四十一条の十九の三第十項に規定する小規模居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当すること。

20 法第四十一条の十九の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 第七項第一号及び第三号に掲げる要件

 一般断熱改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

21 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 第十項第一号及び第三号に掲げる要件

 多世帯同居改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

22 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 第十一項第一号及び第三号に掲げる要件

 住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

23 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 第十四項第一号及び第三号に掲げる要件

 耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

24 法第四十一条の十九の三第十六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 第十七項第一号及び第三号に掲げる要件

 子育て対応改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

25 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

26 法第四十一条の十九の三第十九項第一号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

27 国土交通大臣は、前二項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。

28 法第四十一条の十九の三第十九項第二号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

29 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。

30 法第四十一条の十九の三第十九項第三号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

31 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。

32 法第四十一条の十九の三第二十項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

33 法第四十一条の十九の三第二十一項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

34 法第四十一条の十九の三第二十二項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る同項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

35 国土交通大臣は、前三項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。

36 法第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第1項第11項第4項第7項
    新設
    第14項第15項第16項第16項第1号第16項第2号第16項第3号第16項第4号第27項第28項
    廃止
    第17項
    繰下げ+更新
    第17項第18項第19項第21項第23項第25項第26項第29項
    繰上げ
    第20項
    繰下げ
    第22項第24項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    新設
    第1項第10項第2号第11項第11項第1号第11項第2号第14項第14項第2号第17項第2号第19項第19項第1号第19項第2号第20項第20項第1号第20項第2号第21項第21項第1号第21項第2号第22項第22項第1号第22項第2号第23項第23項第1号第23項第2号第24項第24項第1号第24項第2号第4項第2号第7項第2号
    廃止
    第10項第10項第1号第10項第3号第10項第4号第13項第13項第3号第13項第4号第16項第3号第16項第4号第3項第3号第3項第3号イ第3項第3号ロ第3項第4号第6項第3号第6項第4号第9項第3号第9項第4号
    繰下げ+更新
    第10項第12項第15項第17項第18項第2項第25項第26項第28項第30項第32項第33項第34項第4項第5項第7項第8項
    繰下げ
    第10項第1号第10項第3号第11項第3号第13項第14項第1号第14項第3号第16項第17項第1号第17項第3号第27項第29項第3項第31項第35項第36項第4項第1号第4項第3号第6項第7項第1号第7項第3号第9項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人の所有する居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人が所有するその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する