税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の4の4(令和六年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算申請読替規定予定納税減額承認申請

要約

令和6年分所得税の予定納税額の減額承認申請における申告納税見積額の計算特例

適用条件
令和6年分の所得税につき予定納税額の減額承認申請を行う居住者が対象
備考
所得税法施行令第261条第2号の読み替え規定

租税特別措置法施行令 第26条の4の4(令和六年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例)の条文本文

(令和六年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例)

第二十六条の四の四 居住者の令和六年分の所得税につき法第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする場合における同条第四項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令第二百六十一条第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額租税特別措置法第四十一条の三の七から第四十一条の三の九まで(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。

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